
(※受付時間9:00~18:00)
Technical Intern Training Program
この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立された財団法人、外国人技能実習機構の許可に基づき行われている日本政府公認制度です。開発途上国の外国人が、日本の企業にて日本の優れた技術・技能・知識(以下「技能等」という)をOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて技能等の向上を図り、帰国後母国の発展に役立ててもらう事を目的としています。1年間の「技能実習1号」終了後、技能検定試験を経て「技能実習2号」として更に2年間、合計3年間の滞在が可能です。
※2017年11月より一定条件をクリアすることにより4~5年目の在留資格の取得が可能になります。
※2017年11月より一定条件をクリアすることにより受入人数枠が拡大になります。
年間受入枠
※「常勤職員数」=「雇用保険加入者数」
※30人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることは出来ません。
※常勤職員数に技能実習生数は含めません。(常勤役員は含みます)
外国人技能実習生の実務実習への積極的な取り組みの姿勢は、社員・パートタイム社員への仕事に対する意識を改革させ、良い職場環境を育みます。
技術面、語学力等、貴社にあったより良い優秀な人材(実習生)を労働基準法に準じた賃金で受入れが可能です。
2年目以降の実習生の場合は、企業活動のシフト体制に100%準じることが可能です。労働基準法に準じれば、残業・深夜・休日の実習も問題ありません。
職場定着性の悪化によるパート・アルバイトの募集・面接等や退社の業務処理が大幅に低減されます。
実習生の実務実習への取り組みは、生産性の安定化に寄与し、更なる経営基盤の確立を図ることができます。